社団法人
社団法人とは
平成20年12月からスタートした新しい公益法人制度により、設立できるようになる社団法人です。今までの社団法人とは異なり、2人以上集まれば誰でも簡単に設立することができます
こんな方は是非、当事務所にご相談ください
- 町内会・同窓会・サークルなどを法人化したい方
- NPO法人とどちらが適しているか相談したい方
一般社団法人で設立するメリット
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1.事業に制限なく、登記のみによって法人格を取得できます。
事業目的について、基本的には制限がないため、公益事業、収益事業問わず、様々な事業を行う母体として活用することができ、登記のみで設立が可能なため、比較的短期間で法人を設立することができます。
2.税金について一定のメリットがある
基本的には行う事業収入について、会社同様、課税対象になりますが、非営利を徹底している場合や、共益的事業がメインであり一定以上の非営利性を確保している場合には、NPO法人等と同様という扱いになり、収益事業以外の収入には課税されないことになりますので、税金についてのメリットを受けることができます。
3.法人名義で銀行口座を開設したり不動産登記をすることができる
例えばボランティア団体などの任意団体は、団体名義で口座を開設したり、不動産の登記をすることができず、代表者個人名義で行いますが一般社団法人を設立すると、法人名義で登記したり口座を開設することができます。
4.契約を法人名義で締結できる
任意団体の場合は、代表者の個人名で契約を締結する場合が多いのですが、一般社団法人を設立することにより、法人名義で契約を締結することができるようになります。
法に定められた法人運営を行う必要があるため、組織の基盤がしっかりし、社会的信用も得られます。
一般社団法人は、概ね株式会社などと同じような手続により設立することができます。
一般社団法人設立の流れ
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定款作成
「定款」とは、法人における最高規則であり、その法人の成り立ちや運営において重要な事項を定めたものです。一般社団法人の場合、定款には、法人の名称や住所、目的などといった基本的な事項はもちろんのこと、必要に応じ組織形態や意思決定方法などについても定めることとなりますので、その内容により、法人運営や事業運営に影響を及ぼすこととなります。
そのため、定款作成は設立手続において最も重要なステップとなります。
定款認証手続
定款認証手続とは、大ざっぱに言えば、作成した定款の内容が法令に適合したものであるかどうかの確認を受ける手続のことを言いますです。
一般社団法人の定款は、公証人による認証を受けて、はじめて有効なものとなります。
定款認証手続まで終われば、法人運営の根幹が定まったこととなり、設立手続の8割方が済んだこととなります。
役員選任・代表理事選任等
設立時における役員や、必要に応じて代表理事(株式会社の代表取締役に相当)を選びます。
また、定款に定めなかったことで、運営上必要な事項について定めます。
ここまでの手続で、事業活動を行うための事項が全て定まったこととなり、法的な設立手続が全て完了したこととなります。
一般社団法人設立登記申請
設立手続が完了したならば、人間で言うところの出生届に相当する、設立登記申請手続を行います。
この手続により、設立する一般社団法人が、人間で言うところの戸籍簿に相当する登記簿に載ることとなり、名実ともに法人として成立することとなります
株式会社・NPO法人・一般社団法人の比較表
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下記に株式会社・NPO法人・一般社団法人の比較表を掲載しました。法人化をお考えの方、是非ご参考になさってください。
法人格 |
一般社団法人 |
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事業目的 |
定めなし | 特定非営利活動(17分野) | 定めなし(公益性問わず) |
設立手続き |
登記のみ | 所轄庁の認証+登記 | 登記のみ |
構成員 |
株主1名以上 | 社員(正会員)10名以上 | 社員2名以上 |
役員 |
取締役1名以上 監査役 任意 |
理事3名以上 監事1名以上 |
理事1名以上 |
設立までの期間 |
最短3日から | 約4ヶ月〜6ヶ月 | 約1ヶ月 |
剰余金・利益の配当 |
株主へ配分 | 構成員へ配分できない | 構成員へ配分できない |
課税 |
全ての事業に対し課税 | 原則非課税 (収益事業に関しては課税) |
原則課税 (収益事業意外が非課税の法人にすることも可) |
報告義務 |
なし | 所轄庁へ毎年事業報告 | なし |
下記も併せてご確認ください。