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建設業


1.建設業とはなにか

.建設業許可が必要な場合とは

3.知事許可・大臣許可とは

4.特定建設業と一般建設業とは

5.許可の要件(一般建設業の場合)

6.経営業務の管理責任者

7.専任の技術者(一般建設業の場合)

8.財産的基礎(一般建設業の場合)

9.欠格事由

10.許可手数料等

11.許可後の手続き

 
1.建設業とはなにか

 建設業とは、元請・下請は関係なく以下の28業種に該当するものをいいます。

1.土木工事業

2.建築工事業

3.大工工事業

4.左官工事業

5.とび・土木工事業

6.石工事業

7.屋根工事業

8.電気工事業

9.管工事業

10.タイル・れんが・ブロック工事業

11.鋼構造物工事業

12.鉄筋工事業

13.舗装工事業

14.浚渫工事業

15.板金工事業

16.ガラス工事業

17.塗装工事業

18.防水工事業

19.内装仕上工事業

20.機械機具設置工事業

21.熱絶縁工事業

22.電気通信工事業

23.造園工事業

24.さく井工事業

25.建具工事業

26.水道施設工事業

27.消防施設工事業

28.清掃施設工事業

2.建設業許可が必要な場合とは

 以下の場合を除いて28の業種ごとに建設業の許可を受けなければなりません。

 

建築一式工事
 1件の請負代金が1,500万円未満(消費税を含む)の工事のみを請け負う場合、木造住宅で述べ面積が150平方メートル未満の工事のみを請け負う場合

 

建築一式工事以外
 1件の請負代金が500万円未満(消費税を含む)の工事のみを請け負う場合。

上記の場合は「軽微な建設工事」となるため、許可を受けなくても営業できます。
※ただし、軽微な建設工事であっても、取引先から許可を求められる場合が多いようです。

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3.知事許可・大臣許可とは

県知事許可
 1つの県にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする方。

国土交通大臣許可
 本店所在地及び他の都道府県にも営業所を設けて建設業を営もうとする方。

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4.特定建設業と一般建設業とは

特定建設業の許可
 発注者から直接請け負った建設工事(元請工事)1件について、下請に出す代金の合計額が3,000万円以上となる方。
(建設工事業の場合には4,500万円以上)

一般建設業の許可
 発注者から直接請け負う元請工事の場合は、下請に出す代金の合計額が3,000万円未満(消費税含む)の方(建築工事業の場合には4,500万円未満)
または下請としてだけ営業する方。
これらの許可は、それぞれの業種について必要です。

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5.許可の要件(一般建設業の場合)

1.経営業務の管理責任者がいること
 イ.許可を受けようとする業種について5年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある人。
あるいは
 ロ.イと同等以上の能力を有すると認められた人が、
   法人の場合…常勤の役員の1人
   個人の場合…本人か支配人     に該当すること

2.専任の技術者がいること
 許可を受けようとする業種について、次のいずれかに該当する人
イ.高等学校卒業後5年以上、大学卒業後3年以上の実務経験がある人
 (所定の学科でなければいけません)
ロ.10年以上の実務経験を有する人
 (緩和措置あり)
ハ.イ又はロと同等以上の知識、技術、技能を有すると認められた人
 (国家資格免許など)

3.請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れがないこと

4.請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること
 申請日直前の決算において、自己資本が500万円以上であること
または
 500万円以上の資金調達能力のあること

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6.経営業務の管理責任者

 経営業務の管理責任者は、法人の場合には常勤の役員に、個人の場合には本人または支配人に該当しなければなりません。

管理業務の管理責任者の要件
 法人の常勤の役員、個人の事業主又は支配人、建設業を営業する支店又は営業所等の長で経営業務を総合的に執行した経験のある人

具体的には

イ.許可を受けようとする業種について5年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある人
ロ−1.許可を受けようとする業種以外の建設業について7年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある人
ロ−2.許可を受けようとする業種について、7年以上経営業務を補佐した経験がある人
ロ−3.その他国土交通大臣がイと同等以上の能力を有すると認めた人

上記の要件を証明するため(申請先によって異なります)、次のような書類が必要です。

●個人事業主の経験…確定申告書控、登記事項証明書、及び契約書、請求書等の書類

常勤性を証明するため次のような資料が必要です。

●住民票
●健康保険被保険者証(法人のみ)
●賃金台帳(直近1年分)
●その他常勤性を証明できるもの
  など

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7.専任の技術者(一般建設業の場合)

専任の技術者の要件
 許可を受けようとする業種について、次のいずれかに該当する人
イ.高等学校卒業後5年以上、大学卒業後3年以上の実務経験がある人
 (いずれも所定の学科)
ロ.10年以上の実務経験を有する人
 下記のような緩和措置もあります。

実務経験の振替を認める場合
 ・土木一式:とび、土工、コンクリート、浚渫、水道設備
 ・建築一式:大工、屋根、内装仕上、ガラス、防水、熱絶縁
 ・大工:内装仕上
年数を緩和する場合
・専任技術者になろうとする業種(8年以上)+その他の業種=12年以上の実務経験

ハ.イ又はロと同等以上の知識、技術、技能を有すると認められた人(国家資格免許など)
・所定の学科の旧実業学校卒業程度検定合格後5年以上、専門学校卒業程度検定合格
3年以上の許可を受けようとする業種の実務経験
・技術者資格免許一覧に掲げる資格を有する人
・その他国土交通大臣が同等以上と認める人

専任の技術者になれない人は(下記のいずれか)
 1.住所と営業所が著しく遠距離にあり常識上通勤不可能な人
 2.他の営業所の専任技術者になっている人
 3.建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者等
 (ただし、建設業営業所と他法令事務所とが同一企業・同一場所の場合を除く)
 4.他に個人営業を行っている人、他の法人の常勤役員等

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8.財産的基礎(一般建設業の場合)

 次のいずれかに該当することが必要です。
イ.申請日直前の決算において、自己資本が500万円以上であること
 法人の場合、貸借対照表の「資本合計+自己株式」の額をいいます。
 個人の場合「資本合計」の額をいいます。
ロ.500万円以上の資金調達能力のあること
 金融機関発行の「預金残高証明書」(申請一週間以内のもの)が必要。

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9.欠格事由
 法人、役員、個人事業主、支配人、支店長、営業所長、法定代理人が次のいずれかに該当する場合は、許可を受けることができません。
 1.成年被後見人・被保佐人又は破産者で復権を得ない方
 2.不正の行為により建設業の許可を取り消されて5年を経過しない方
 3.不正の行為により建設業の許可の手続きが開始された後、許可の取り消しを免れるために、廃業届けを提出した方で、提出した日から5年を経過しない方
 4.建設業の営業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない方
 (法人、個人事業主のみ該当)
 5. 許可を受ける業種の建設業について営業を禁止されており、その期間が経過しない方
 6.次に掲げる方で、その刑の執行が終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方
 ・禁錮以上の刑に処せられた方
 ・建設業法に違反して罰金以上の刑に処せられた方
 ・建築基準法、宅地造成等規正法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法のうち政令で定めるものに違反して罰金以上の刑に処せられた方
 ・暴力団による不当な行為の防止等に関する法律に違反したことにより、罰金刑に処せられた方
 7.建設業許可申請書又はその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき

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10.許可手数料等
 知事許可の場合には、許可手数料が必要です。県証紙で納入します。
知事許可の場合は登録免許税は必要ありません。

    報酬はこちらから

(知事許可の場合)
一般、特定のいずれかの場合
・新規…90,000円
・業種追加、更新…50,000円
一般と特定の両方を申請する場合
・新規…180,000円

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11.許可後の手続き
許可看板を掲げる
 毎年決算終了届けを提出する
 一定の事項に変更があれば変更届けを提出する
 5年ごとに更新の申請をする
など  

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お問い合わせ
〒511-0007
三重県桑名市参宮通12番地 コーポ参宮1F
TEL:0594-24-4914 FAX:0594-24-1484
e-mail; info@tajimajimusyo.com